危険運転致死傷罪の「要件」を見直す、自動車運転処罰法改正案が国会で可決・成立し、7月21日から施行されます。
〇 今回の改正では、危険運転致死傷罪について、走行速度や飲酒量に新たな数値基準を設けるとともに、タイヤを滑らせて走行する「ドリフト走行」を新たな危険運転の類型として追加しました。
〇 これにより、一定の基準を超える危険な運転で死傷事故を起こした場合は、原則として危険運転致死傷罪が適用されることとなります。
〇 数値基準の導入により、適用範囲が明確になり、悪質・危険な運転に対する取締りと厳正な処罰の強化が期待されます。
私が法務大臣在任中に設置した「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会」において、法改正に向けた検討が始まり、その後、法制審議会への諮問を経て、大臣への答申が行われました。現在所属する衆議院法務委員会においても、本法案の審議に携わりました。


